福岡県重度障害者医療費支給制度の自己負担額の軽減について

福祉労働部

具体的内容

福岡県重度障害者医療費支給制度は、障がいを持つ人への医療費を助成する制度であり、福祉の増進に欠かすことのできないものとなっています。
 この制度は、平成20年10月1日付で従前の重度心身障害者医療費支給制度より改正され、所得制限及び定額の自己負担が新たに導入されています。
このうち自己負担額については、通院の場合に月500円・入院の場合に月20日を限度として1日500円(低所得世帯の場合は1日300円)となっています。 障がいを持つ人にとって、医療費は経常的支出であり,、制度改正により上記の負担が新たに発生したことで生活を圧迫されるため、不安を抱えながらの生活を余儀なくされています。つきましては、上記の自己負担額の見直しと軽減を要望いたします。

県の回答

重度障害者医療制度は、重度障害児者の医療費の自己負担を県と市町村で助成する地方単独制度七あり、重度陣害児者の健康の増進と経済的負担の軽減に大きく寄与しているものと認識しております。平成20年10月に制度の見直しを行いましたが、これは、障害者の種別による格差を是正するため、対象を精神障害者の方にも拡大する一方、今後も高齢化がますます進み事業費の大幅な増加が見込まれる中、安定的に維持できる制度とするために、受益と公平の観点から定額制自己負担と所得制限を導入し、一定の負担をお願いしたものであります。

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